どうも、ガチろっくんです。
ここ近年は秋口を迎える頃から京都へアオリイカを釣りに行くことが多いのですが、昨年(2020年)は11月に京都の舞鶴にある白杉漁港へ出掛けました。
その時は色々と予想外の出来事もあって、珍しくヤエン釣りでアオリイカがゲット出来ず、アジだけ持ち帰るという最悪の釣行でした。
ただ、ある場面を複数回目撃し、釣果情報として得たものがありました。
それは、オクトパッシングやタコジグでキロオーバーのタコを釣っていたのを目の前で目撃したことです。
他にもサビキ釣りやジギングで、新子のタコが釣れているのも目撃しました。
そして極めつけは、満潮時刻の内海側は水面まで1mほどしかなかったのですが、波止際でサビキ釣りをしていた親子の目の前にそれは現れました。
奥さんが最初に気付いて騒いでいたので管理人も隣から覗き込んだのですが、これまた立派な大ダコが浮き上がっているではありませんか。
旦那さんも気付いたのですが、取った行動が残念で、サビキ仕掛けで引っ掛けようとして簡単に引っ掛かったのは良いですが、タコが潜り始めるとロッドが引き込まれ簡単に切断されました。
「そりゃ、そのサイズはいくらなんでもサビキでは無理でしょ!」と大いに突っ込みたかったところですが、アオリはおろかエサのアジさえも釣れない状況になり、そんな元気はありませんでした。
ただ、もしやこの白杉漁港と言う釣り場はタコパラダイスなのでは、と思わせるに十分に足る釣行になりました。
因みに、この日の釣行の様子はコチラからどうぞ!
京都はタコ釣り禁止~タコ釣りは漁業権設定海域に注意
釣果としては残念な結果に終わり、大阪までの130kmの帰路もいつも以上に長く感じましたが、非常に有用な情報を得たという気分でした。
夏場にタコエギのオクトパッシングやタコジグのタコ釣りに出掛けることも多い管理人ですが、大阪湾では11月には新子シーズンは終了しています。
タコが釣れやすい時期が終われば、具体的には9月に入る頃には、タチウオやアオリ釣行に出ることが多くなり、11月にタコを狙うことはありません。
ただ、アオリイカを狙う際、エギングなら無理ですが、ヤエン釣りならアジを泳がせながらタコを狙うということも可能です。
「来年からはタコ釣りのタックルも持ってこよ。」
そう思っていたのですが、よくよく考えると、その前に調べておきべきことがありました。
そう、タコ釣りについては、もれなく付いてくる漁業権の設定についてです。
漁業権とは
長く海釣りをしている釣り人さんであれば、漁業権については概ね理解していると思いますが、まだご存じない方のために漁業法に規定されている漁業権について記載しておきます。
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漁業権は、「一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利」であり、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権の3種類があります。漁業権は、漁業権制度及び沿岸漁場管理制度を合わせた全体計画として、5年ごとに作成される漁場計画(海区漁場計画及び内水面漁場計画)において設定され、行政庁の行政行為(免許)により取得されます。
漁業権は、物権的請求権の付与により、その法律上の権利の保護を強化することを目的として、民法上の物権に生ずるものと同様の法律効果を発生させることとしたものです。
このような漁業権に基づく漁業を営む権利を侵害する行為は、漁業法第195条に基づく漁業権侵害罪に該当することがあります。漁業権の侵害については、漁業権の内容が一定の水面において特定の漁業を営むことにあるため、画一的な判断基準を設けることは困難ではありますが、その様態をあえて抽象的に類型化すれば、次のとおりです。
- 敷設若しくは使用中の漁具又は養殖施設の毀損等によって、現実に採捕又は養殖行為を妨害する他人の行為
- 以下のような他人の行為であって、漁場内における漁業の価値を量的又は質的に減少又は毀損する場合
- 漁場内における採捕又は養殖の目的物たる水産動植物を採捕する行為
- 漁水質の汚濁や工作物の設置等によって、漁場内における採捕又は養殖の目的物たる水産動植物の棲息及び来遊等を阻害する行為
水産庁より
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少し長くてややこしいので、海釣りで一般的な堤防釣りをする人に絞って簡単に言うと、漁業権が設定されている区域内で、対象となっている藻類、貝類、定着性の水産動物を免許を受けた漁業協同組合に無断でとることはできないということです。
対象となっているものは地域によって変わりますが、例えばワカメなどの藻類、サザエ、アワビなどの貝類、他にもウニやナマコ、イセエビやマダコなどが該当します。
そう、タコ釣りをする際に気をつけないといけないのは、共同漁業権が設定されている釣り場ではないか、設定されている場合はタコが対象になっていないかどうかということです。
第一種共同漁業権の対象となっている水産物を密漁した場合、被害者の告訴があれば漁業法143条の罰則が適用され、20万円以下の罰金となります。
普通に釣り可能なエリアで堤防釣りをしていて、タコを狙って釣るにしても、たまたま釣れたにしても、よほど悪質でない限り漁業権者から訴えられるということはほぼないと思います。
ただ、やはりルールはルールなので、漁業で生計を立てている方のことを考え、釣り人はルールを守ったうえで楽しまないとダメですね。
因みに余談ですが、令和2年12月1日の改正漁業法施行後、漁業権や漁業許可に基づかずにアワビやナマコを採捕すると、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科される場合があります。
京都府沿岸における漁業権の免許状況
漁業権の設定は、調べようと思えば簡単にインターネットで調べることが出来ます。
そして、タコ釣りをするのであれば、知りたくなくとも知っておく必要があります。
今回は京都沿岸の漁業権の設定について、京都府の公式サイトから調べてみました。
まず、京都府の漁業権設定区域は上図に示されているように、4つの海域に分かれているようです。
今回、調べたい白杉漁港は舞鶴市海域にあります。
どうやら舞鶴海域は、由良川の河口も含めて、全面的に漁業権が設定されているようです。
そして、白杉漁港は舞鶴市海域の中でも、共8(免許番号:京共第8号)の区域のようです。
京都の共同漁業権の第8号ということでしょうか。
さらに漁業権が設定されている対象一覧を開いてみます。
資料には対象魚種の一覧と記載されていますが、水産物全般に対して記載されています。
そして、調査目的の京共第8号については、・・・タコの記載がありますね。
というか、由良川河口の京共第9号を除けば、いずれの区域についてもタコの記載があります。
実はタコについては、漁業権が設定されている時点で海域に限らず、ほぼアウトというのが現実です。
なお、今回調査の舞鶴市海域以外に、宮津市海域、伊根町海域、京丹後市海域についてもざっと確認しました。
どうやら大阪と違って、京都沿岸は久美浜湾を除いて全域に第一種共同漁業権が設定されいるようです。
そして、対象魚の中にはもれなくタコが含まれていました。
タコ釣りをする釣り人さんは漁業権の設定の確認が必要
残念ながら、京都へのアオリ釣行のついでにタコも狙ってみようかという管理人の目論見は、実行前に夢と消えてしまったようです。
実は漁業権が頭に浮かんだ時点で、調べる前からほぼほぼ無理だろうなという気はしていました。
ただ、現場でタコ釣りをする釣り人を幾人か見かけたことで、多少の期待はしていたのですが、タコ釣りが出来る釣り場は本当に少ないですね。
管理人が住む大阪でも泉南以南は漁業権が設定されていますが、まだ比較的タコ釣りが出来る釣り場は多いので、その点は有難いことです。
ただ、ブログや動画などを見ていると、漁業権設定区域でのタコ釣りの様子が紹介されているのを良く目にします。
今回の京都を例に挙げると、大手の釣りエサ店にも関わらず、京都でタコがよく釣れる釣り場などと紹介しているケースもあり、これなどは論外ですね。
釣り人さんの中には、そのような情報を目にしてタコ釣りに出掛け、きっと知らずに紹介している人も多いことだろうと思います。
本記事をご覧頂いたタコ釣りをされる方には、改めて自身が出掛ける釣り場の漁業権を調査してみる良い機会となれば幸いです。
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